須賀川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



須賀川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、須賀川市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



須賀川市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

須賀川市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、須賀川市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|須賀川市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

須賀川市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、須賀川市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進む流れとなります。

須賀川市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、須賀川市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

須賀川市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|須賀川市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての記入間違いが須賀川市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



須賀川市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書や印鑑など)

須賀川市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

須賀川市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は須賀川市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



須賀川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って判断することが大切です。