伊達郡川俣町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊達郡川俣町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、伊達郡川俣町以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



伊達郡川俣町での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

伊達郡川俣町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、伊達郡川俣町でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|伊達郡川俣町で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

伊達郡川俣町での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、伊達郡川俣町でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

伊達郡川俣町で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、伊達郡川俣町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

伊達郡川俣町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|伊達郡川俣町で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する誤記が伊達郡川俣町でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



伊達郡川俣町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)

伊達郡川俣町で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

伊達郡川俣町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、余裕があれば事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は伊達郡川俣町の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



伊達郡川俣町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。