田村市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



田村市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、田村市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



田村市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

田村市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、田村市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|田村市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

田村市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、田村市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記載することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

田村市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、田村市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

田村市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|田村市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが田村市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、できる限りあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは田村市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



田村市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)

田村市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

田村市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



田村市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。