本宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本宮市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、本宮市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



本宮市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

本宮市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、本宮市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|本宮市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

本宮市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、本宮市でも、未記入では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が同意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。

本宮市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、本宮市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

本宮市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|本宮市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関するミスが本宮市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



本宮市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

本宮市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

本宮市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は本宮市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



本宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。