鶴岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鶴岡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、鶴岡市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



鶴岡市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

鶴岡市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、鶴岡市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|鶴岡市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

鶴岡市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、鶴岡市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。

鶴岡市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、鶴岡市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

鶴岡市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄妹、親、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|鶴岡市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが鶴岡市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



鶴岡市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

鶴岡市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

鶴岡市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは鶴岡市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



鶴岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。