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南砺市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓南砺市の手続き前に↓





南砺市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、南砺市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




南砺市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

南砺市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、南砺市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|南砺市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

南砺市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、南砺市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

南砺市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、南砺市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

南砺市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|南砺市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いが南砺市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




南砺市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑など)

南砺市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

南砺市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は南砺市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




南砺市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。