PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


深川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓深川市の手続き前に↓





深川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、深川市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。




深川市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

深川市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、深川市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|深川市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

深川市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、深川市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父または母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

深川市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、深川市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

深川市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|深川市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が深川市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は深川市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。




深川市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

深川市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

深川市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくようにしましょう。




深川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。