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道上の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



道上の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

道上の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居がなくなる可能性がある人に対し家賃に相当する額を支払う制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体によって行われています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後に制度が改善され、現在の形になっています。

主として失業などによって収入が無くなったり、少なくなって家賃の支払いが難しくなった方が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍においては収入が減った人が多くなって、制度の受給者についても多くなりました。

住む場所を保つことは、生活の安定に関係してくるので、道上の住宅確保給付金の制度というのは経済的に困難な状況にある方々に多大な援助となってきます。



道上の住宅確保給付金の手続きの流れ

道上の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請の時には、本人確認書類、収入や貯蓄の状況を証明する書類や家賃の支払いについての書類などを準備します。

自治体によって、手続きの時にハローワークへの登録を求める場合もあります。

手続き後審査がされて、条件を満たせば受給開始となります。

支払いは普通は申請者ではなく、家主や管理会社へ直接振り込まれます。

ゆえに、給付金をほかの用途には使うことはできません。

支給されている間は、定期的に就活の報告をする必要があります。

この報告をしないと道上でも受給が打ち切りになってしまう場合もあるので注意しましょう。

さらに、収入が上向きになった場合は早急に自治体へ届け出なければなりません。

報告を行わないでいたり、うその報告をすると、不正受給とみなされ、後々返還させられます。



道上の住宅確保給付金を受給するための条件とは

道上の住宅確保給付金の制度を利用するには条件があります。

貯蓄の金額に関する条件

世帯における貯蓄金額についても制約が設けられていて、一定の額より多くの貯蓄を所有している場合は制度の対象外となります。

つまり、道上でも、ある程度の貯蓄をしている方は、まずそれを活用するのが順序になります。

収入における条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を足した金額以下であることが前提になります。

この額より多くなると対象から外れます。

収入の減少が直近の出来事であること

収入が足りないこと以外にも、収入が減少して生活困窮したのが最近の事であるということが前提になります。

離職や給与の減少後2年以内で、家を失くしてしまいそうな状態に置かれていることが要件になります。

就職活動を行う意思があること

就職活動を行う意思を持っていることも求められます。

対象となるには、ハローワーク等を使用して、進んで就職活動を行うことが条件です。

道上の住居確保給付金は、単純な家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みです。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者であることが必要です。

要は、世帯の中で主に収入をもらっている人が申請者になることが不可欠です。



道上の住宅確保給付金の金額

道上の住宅確保給付金で受給できる金額は世帯の人数と住所でちがってきます。

家賃相場が高いところにおいては上限額も上がってきます。

一人暮らしでは約4万円から5万円程度家族の世帯であれば約6万円から7万円ほどが受給できる上限金額であるケースが多いです。

受給期間は原則三か月になりますが延長可能になります。

延長については2回まで認められ、最長で9か月間の支給を受けられます。

延長するときには、就職活動をしていることや、収入や資産などの条件に変わりがないか確認されます。

一度支給を受けたからといって、必ず延長できるとは限りません。



道上の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困難になったときに住む場所を保つための有用な仕組みになりますが、道上でも、必ず対象になるわけではないです。

申請の時点で規定以上の蓄えをしている方は対象外にされます。

また持ち家に住む方は対象外となって、賃貸住宅に住んでいることが要件となります。

つまり持ち家の住宅ローンの影響で生活が困窮した方は対象外になります。

就活を行う意思を持たない方も対象外となるので、年金のみで生活を行う高齢者についても対象にならないことが多いです。

道上の住居確保給付金は、仕事をする意志がありながらも生活困窮している人をサポートする制度です。