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新市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



新市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

新市の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居がなくなる可能性がある方に家賃相当額を援助する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって執行されています。

もともとはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、一層制度が改善され、今の形態になっています。

おもに失業などの理由で収入が無くなったり、足りなくなって家賃の支払いが難しくなった人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍では収入減少の影響を受けた方が多く、制度の利用者も増加しました。

住む場所を保持することは生活の安定に関係してくるため新市のこの制度というのは生活困窮の状況にある方に大きな支援となってきます。



新市の住宅確保給付金を受給する条件とは?

新市の住宅確保給付金を受け取るには条件が必要です。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者であることが必要です。

つまり、家族で主に収入を稼いでいる人が申請者になる必要があります。

仕事をする意思を持っていること

就職活動をする意思を持っていることも不可欠です。

支給対象になるためにはハローワークなどを使って能動的に求職活動をすることが必要です。

新市の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助にとどまらず、自立するための仕組みです。

収入についての条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた金額を下回ることが要件です。

この基準を上回ってしまうと支払い対象から外れます。

収入の減少が最近であること

単に収入が足りないことの他にも、収入が減って生活が困難になった事が最近の事であることが条件になります。

失業や収入の減少から二年以内で、住宅を失ってしまいそうな状態に置かれていることが必要です。

貯蓄の金額における条件

世帯の貯蓄金額についても制限があり、定められた金額より多い貯蓄を所有する場合は制度の対象外となります。

要は、新市でも、ある程度の蓄えがある方は、それを使うことが必要です。



新市の住宅確保給付金の金額

新市の住宅確保給付金として受給できる金額というのは、家族の人数と住んでいる場所で変動します。

家賃の平均が高いところでは上限額も高いです。

ひとり暮らしであればだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族では約6万円から7万円くらいが支払いの上限額であることが多くなっています。

受給期間は原則三か月になりますが延長することも可能になります。

延長については二回まで認められ、最長9か月間のもらえます。

延長するには、職を探していることや収入や資産等についての基準に変わりがないか確認します。

そういうわけで、すべての方が延長可能とは限りません。



新市の住宅確保給付金の手続きの流れ

新市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出を行います。

申請の際には本人確認書類や収入の状況を証明する書類や家賃についての書類等を揃えておきます。

地域にもよりますが、申請のときにハローワークへの登録が必要になるケースもあります。

手続きの後、書類審査に入り、問題なければ支給開始です。

支給については普通は申請者ではなく、大家さんへ直に振り込まれる形になります。

そういうわけで、住宅確保給付金をほかのものには使うことはできません。

受給している間は、常に就活の報告を行う必要があります。

この報告を怠ると新市でも支給が停止になってしまう場合もあるため気を付けてください。

加えて、家計が改善してきたときは速やかに自治体に届け出る必要があります。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告をすると不正受給となされて、後々返還しなければなりません。



新市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が困窮した時に住まいを維持する重要な制度になりますが、新市でも、必ず利用できるわけではないです。

申請の時点で定められた以上の貯蓄がある方は対象外になります。

また持ち家がある方は除外され、賃貸住宅に住んでいることが不可欠です。

つまりは持ち家の住宅ローンの影響で生活が困難になった人は対象外です。

仕事を探す意思を持たない人も適用外なので、年金収入のみで生活を行う高齢者も除外されることが多くなっています。

新市の住居確保給付金は、働く意志はあっても生活困窮の状況にある方を援助する制度になります。