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下地の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



下地の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

下地の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失うおそれのある方に家賃に相当する金額を支援する仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、地方自治体により実施されています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として設けられましたが、その後制度が強化され、現在のものになっています。

おもに失職などにより収入が無くなったり、減少してしまって家賃が払えなくなってしまった人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍においては収入が減少してしまった方が増加し、利用者も増加しました。

住居を維持することは、日常の安定に直結するので、下地のこの制度は生活困窮の状態にある方々にとって多大な支援になります。



下地の住宅確保給付金の手続きの流れ

下地の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請時には、本人確認書類や収入や資産の状態を証明する書類や家賃支払いについての書類等を準備します。

地域によっては、申請のときにハローワークに登録をするケースもあります。

手続き後書類審査が行われ、了承されると受給決定です。

支払いは通常申請者あてではなく、家主に直接振り込まれる形になります。

なので、住宅確保給付金を別のことには使えないです。

支給を受ける間は、つねに求職活動についての報告をする必要があります。

この報告をしないと下地でも支払いが打ち切りになってしまうケースもあるので注意が必要です。

加えて、家計が改善したときにはすぐに自治体に報告を行います。

報告を行わなかったり、誤った報告を行った時は不正受給とみなされ、後から返還を求められます。



下地の住宅確保給付金の金額

下地の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは世帯の人数や住んでいる地区により変動します。

家賃相場が高い地区は金額についても高くなります。

一人暮らしでだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯で約6万円から7万円くらいが支給上限金額であることが多くなっています。

もらえる期間は原則3か月になりますが延長も可能になります。

延長については二回までできて、最長で9か月間の支給を受けることができます。

延長の際には、仕事を探していることや収入や貯蓄等についての要件を満たしているか調査されます。

一度支給を受けたからといって、必ずしも延長できるとは限りません。



下地の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

下地の住宅確保給付金をもらうためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが求められます。

つまり、世帯の中で主として収入をもらっている方が申請者とならなくてはなりません。

仕事をする意思を持つこと

就職活動を行う意思があることも不可欠です。

支給対象になるためにはハローワーク等を使用して、すすんで就職活動をすることが条件になります。

下地の住居確保給付金の制度はただの家賃補助のみでなく、自立していくための仕組みです。

預貯金の金額についての条件

世帯の貯蓄額にも制約があり、一定の額より多くの預貯金がある場合は受給の対象外となります。

要するに、下地でも、一定の貯蓄をしている人は、まずはそれを用いるのが優先になってきます。

収入が減少したのが最近のことである

収入が足りないこと以外にも、収入の減少で生活が厳しくなった事が直近のことであるということが前提です。

失業や廃業や給与の減少の後二年以内であり、住居を失う可能性がある状況になっていることが条件です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を足した額を超えていないことが要件です。

この基準を上回ってしまうと受給対象にはなりません。



下地の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が困難になったときに住まいを確保するための重要な制度になりますが、下地でも、全員が使えるわけではありません。

手続きのときに定められた以上の貯蓄がある人は対象外となることがあります。

加えて持ち家がある方は除外されて、賃貸物件であることが条件になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が厳しくなった方は対象になりません。

仕事を探す意思を持たない人も対象外ですので、年金のみで生活している高齢者についても対象外となる場合が多いです。

下地の住居確保給付金は就職する気持ちはあっても生活困窮している人を支援する制度です。