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下地で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる
個人再生というのは、債務整理の一つで、裁判所で借金を大きく減らして、残りの金額について原則として3年(ケースにより5年)かけて分割で支払う手続きです。
安定した収入があるものの多くの借入があり、自己破産は避けたいケースや財産を手放したくないケースに合った手続きです。
個人再生は法的手段のため裁判所での手続きが必要になりますが資産の一部を保持しつつ借入負担を減らせるという長所があります。
下地で個人再生をするための条件は
個人再生を行うためには、以下に挙げる条件を満たすことが必要です。
借金の額が5000万円以下であること
住宅ローン以外の借り入れ額が5000万円以下の場合に個人再生が可能になります。
つまりは、借り入れの額が高額すぎる場合にはできません。
定期的な収入がある
返済計画を実行するには定期的な収入があることが大事です。
安定した収入がない人や収入自体がない方には裁判所の許可が出ないので、手続きをできません。
裁判所に提示する再生計画案が認可されること
個人再生では裁判所に提示する再生計画案が裁判所や債権者によって認可されることが必須になります。
再生計画案は、減らした借り入れを問題なく返していくプロセスとそのスケジュールの正当性を表す事が求められます。
下地でできる個人再生が適している人は?
個人再生は、下のような人に合っています。
多額の借金がある方
個人再生というのは借入の総額が大きく、返済の支払いが難しい場合に特別に検討に値します。
基本的には負債の額を裁判所の基準により5分の1程度まで少なくできます。
不動産等の資産を手放したくない人
自己破産では一定の資産を手放すことになりますが個人再生だと「住宅ローン特則」という仕組みを使えば、持ち家などを処分しないで借り入れを整理する事が可能になります。
住宅ローンを除いた借金を整理できる点が、個人再生のおもな特徴です。
安定収入がある人
個人再生を利用するためには減額後の借金をきちんと支払う事が必要になります。
つまりは常に給与がある状況である事が条件です。
正社員のみでなく自営業者やフリーランスであっても一定の収入があればOKになります。
下地で個人再生を行うとできなくなることとは
個人再生をすると信用情報機関に情報が残るため、下地でもしばらく新規の金融取引等ができなくなります。
この情報というのは約5年から7年ほど登録されて、以下のことが制限されます。
新規の借り入れやローン契約
消費者金融や銀行等から新規に借入をできなくなります。
クレジットカードの新規作成と利用
新しいクレジットカードの作成や、今あるクレジットカードの利用が制限されます。
分割払いでの購入
車等について分割払いにて購入することが難しくなります。
下地での個人再生をするメリット
個人再生の最大のメリットというのは、裁判所を通じて法的に借金を大幅に減額できることです。
には以下に挙げるような利点があります。
借入が大幅に少なくできる
借入の総額を5分の1程度まで少なくでき、支払いの負担を大きく軽減できます。
不動産などを守れる
住宅ローン特則を使うことで、家等を手放さないでよいので、生活の土台を維持できます。
自己破産のデメリットを避けられる
自己破産とは異なり、税理士や警備員などの職業で働けなくなる制限がないので、特定の職業の人でも使いやすい手続きになります。
取立がなくなる
個人再生の手続きをすると取り立て行為が行えなくなるので、安心して生活できます。
下地での個人再生を行うデメリット
手続きを行うと次に挙げる短所も存在します。
信用情報に記録が残る
およそ5年から7年くらいにわたり情報機関に記録が残るため新たな借金をすることができません。
裁判所の手続きに時間がかかる
個人再生は裁判所が関わってくるので手続きが複雑で、再生計画案を練る作業や裁判所による審査に時間を要します。
借り入れが少なくなった分は返済を要求される
自己破産と異なり、減額した借入の返済責任が残るため、きっちりした返済が要求されます。
日々の暮らしに一定の制約がある
返済が優先されるので贅沢な支出は抑えなければなりません。
下地で個人再生の手続きを行うときにかかる費用
個人再生を行う時に発生する費用というのは手続きする弁護士や司法書士等によって変わります。
ノーマルな費用相場は次の通りです。
弁護士にかかる費用
個人再生の弁護士にかかる費用は30万円から50万円程の場合が多くなっています。
裁判所にかかる費用
裁判所に支払う費用については、数万円程がかかってきます。
その他の費用
再生計画案の作成や各書類提出の際に発生する実費が発生してきます。
それぞれの法律事務所等は分割の支払い等によって負担なく支払えるようにしてもらえるところがほとんどです。
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