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下地で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









下地でできる個人再生とは

個人再生というのは債務整理の手続きの一つであって、裁判所を通じて借入の金額を大幅に減額して、残りの金額について原則的には3年(ケースにより5年)で分割で返済していく手続きです。

安定した収入があるものの多くの借り入れを抱えていて、自己破産は避けたいケースや資産を維持したいケースにフィットした方法になります。

個人再生というのは法的手段であるので、裁判所での手続きになりますが資産の一部を維持しながら借り入れを減額できるというプラス面があります。









下地でできる個人再生が適している方は?

個人再生というのは次のような人に向いています。

たくさんの借金を抱えている人

個人再生というのは借金の金額が大きく、支払いが難しい場合に特別に効果的です。

原則として負債金額を裁判所の決めた基準に基づいて5分の1程度まで減らせます。

持ち家等の資産を処分したくない人

自己破産では一定の資産が処分される可能性がありますが個人再生は「住宅ローン特則」というような仕組みにより、持ち家などを手放さずに借り入れを少なくする事ができます。

住宅ローンを除いた借入を減らせる事が、個人再生についてのおもな特徴です。

安定収入がある人

個人再生を利用するには減額後の借金を遅れないで返済する事が必須になります。

つまりは毎月の収入をもらえる状態である事が条件です。

これは給与所得者に加えて、フリーランスや自営業者でも、毎月の収入があれば適用可能です。









下地で個人再生を行うための条件

個人再生の手続きをするには、以下に挙げる条件を満たしていなければなりません。

負債の総額が5000万円以下であること

住宅ローンを除く借入総額が5000万円以下である時に、個人再生を使えます。

借金の総額があまりにも高額な時は使えません。

一定の収入があること

支払い続けるためには、一定の収入があることが必要です。

継続的な収入がない人や収入そのものがない場合は、裁判所が認可しないので個人再生の手続きを進めることができません。

再生計画案が許可されること

個人再生では、裁判所に出す再生計画案が裁判所や債権者に許可されることが欠かせません。

再生計画案は減らした借り入れを着実に返済する計画とその計画の実現可能性を明確にする事が欠かせません。









下地で個人再生をするとできなくなってしまうことは

個人再生を行うことで信用情報機関に記録が残ることにより、下地でも一定期間、新規の金融取引などに制限がかかります。

これらのデータというのは約5年から7年くらい残ってしまい、次のことができなくなります。

新たな金融取引

銀行等から新規に借り入れをすることができません。

クレジットカードの作成と利用

新規のクレジットカードを作成することや、手元のクレジットカードを利用することができなくなります。

分割払いの契約

車などを分割払いにて買うことが制限されます。

下地での個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットというのは裁判所により法的に借入金を大幅に少なくすることができることです。

個人再生には下のようなプラス面があります。

借り入れが大きく減らせる

借金の総額を5分の1くらいまで減らせ、支払い負担を大幅に軽くできます。

家などを守れる

住宅ローン特則により、不動産などを手放さずに済むため、生活の拠点を維持することが可能です。

自己破産の難点を避けられる

自己破産とは異なり、税理士や警備員などの職業に就けなくなる制限がないのでそういった職業に就いている人でも行いやすい手続きです。

取り立てがなくなる

個人再生の手続きを開始すると債権者の取立が行えなくなるのでおびえることなく暮らすことができます。

下地での個人再生を行うデメリット

個人再生の手続きをすると以下に挙げる悪い面もあります。

信用情報機関への登録

約5年から7年くらいにわたり情報機関にデータが残るので、新規の借入ができません。

裁判所の手続きに時間がかかる

個人再生というのは裁判所が関わってくるため手続きが複雑で、再生計画案の作成や裁判所での審査のための時間を要します。

借入が少なくなった分は返済しなければならない

自己破産とは違って、減額した借り入れの返済する義務が残るので、計画的な支払いが必要です。

日々の生活に制約が生じる

借り入れの返済が優先されるため贅沢な支出は抑える必要があります。

下地で個人再生をするときの費用

個人再生を行う時にかかる費用は、手続きをする弁護士や司法書士などによって違ってきます。

通常の費用の目安は次の通りです。

弁護士にかかる費用

個人再生の弁護士の費用は30万円から50万円程のことが平均になります。

裁判所の費用

裁判所に支払う費用は、数万円程度です。

その他にかかる費用

再生計画案を作る作業、各書類の提出の際に必要な実費もあります。

それぞれの法律事務所などでは分割の支払い等で負担なしに払えるように配慮してくれる所がほとんどです。