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さいたま市浦和区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告には、さいたま市浦和区でも多くの手続きと知識が必要とされます。

家やマンションなどの不動産を含む遺産相続では、不動産の評価額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の利用にて相続税の負担を少なくすることが可能になります。

家族信託や遺言公正証書を利用することによって、衝突を未然に防止しておくだけでなく、相続人の負担を減らすことが可能です。

さいたま市浦和区でも遺産相続と相続税申告は大方の方にとって縁のなかった手続きが必要であり、税理士などの専門家に頼む人が大半になります。



さいたま市浦和区での遺産相続の流れは?

遺産相続には遺産分割、名義変更や相続税申告などというようなたくさんの手続きを行っていきます。

おもな手順は以下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続というのは被相続人が亡くなった時点で始まってきます。

さいたま市浦和区でも、まずやるべき手続きは市町村区役所に死亡届を提出し、死亡届受理証明書と火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割を始めるために相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までリサーチして収集して、法定相続人を特定していきます。

相続人が複数人の際は、全員によって相談して遺産分割を行っていきます。

遺産の内容の把握

相続の財産をすべて調査し、一覧にします。

これには預貯金や現金と家や土地などの不動産や株等の有価証券や保険金や借入金等が含まれます。

相続税申告に多大な関係してくるため、見落としがないように気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が残っている際は、文章を基本に遺産分割を行います。

遺言書については、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3パターンがあるのですが、一番安全性が高いのが公正証書遺言です。

公証役場において保管するので、偽造や紛失などといった心配がないです。

限定承認や相続放棄の選択

相続人は相続を受け入れる単純承認のみでなく、限定承認や相続放棄を選択可能です。

とくに、被相続人に多額の借金がある場合は、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をすることにより借金負担を回避することが可能になります。

遺産分割協議を行う

相続人が全員で話し合って、遺産分割のやり方を取り決めます。

協議の結果について「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名と押印をします。

遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約等に必須です。

相続税の申告と納付

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時、相続税申告が必要になります。

相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内です。



不動産についてのさいたま市浦和区での遺産相続のポイントは?

家やマンションなどの不動産は、さいたま市浦和区でもとくに扱いにくい財産になります。

家やマンションなどの不動産を相続する場合、以下のポイントに注意してください。

不動産の評価額を調べる

家や土地などの不動産の評価額は、さいたま市浦和区でも固定資産税評価額や路線価、市場価格などといった複数の目安があります。

相続税の算定においては、一般的には路線価を使用します。

不動産の評価額が高額である時、相続税の負担も大きくなるため小規模宅地等の特例にて評価額を減額することが大切になります。

不動産の名義変更(相続登記)

相続により家やマンションなどの不動産をもらったとき、法務局で名義変更手続きを行います。

必要書類は次のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産を売るのが困難になる他にも、問題が起こる危険も高くなります。

不動産を売る場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売却する際、さいたま市浦和区でもネットでできる一括査定サービスならばかんたんです。

複数会社から見積もりを受けられるため高い価格で売却することができます。

売った際の諸経費や税金のことも予め確かめることが大切です。



さいたま市浦和区の相続の遺言公正証書は

遺言公正証書は被相続人の考えを厳重に示すための書面になります。

遺言公正証書は公証役場にて公証人が作り、証人二人のもとで成立します。

遺言書というのは、自ら書くということもできますが形式の欠陥や偽造の恐れがあり得るので、遺言公正証書はその信頼性の点で優位になります。

とりわけ遺産分割のやり方が法定相続分と異なる分配にしたい場合には遺言公正証書を作成しておくと揉め事をあらかじめ防止することができます。



さいたま市浦和区の相続による遺留分

遺留分とは相続人が一定の最低限の財産を得る権利を守るための仕組みになります。

遺言によって被相続人が自分自身の財産について思う通りにしていくことは認められますが、遺留分についてはそれらをある程度抑えていく目的で作られました。

法定相続人である配偶者や子どもなどがこの権利を持ちます。

具体的には相続の財産の一定程度が遺留分とされていて、遺留分を受けられない遺言が存在したときは、その部分を取り戻すために遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。

遺留分の役割は、被相続人の考えを尊重しつつ、相続人の最低限の生活を保護する事です。

遺留分については例外も存在し、兄弟姉妹は遺留分がないことになっています。

これによって、さいたま市浦和区でも遺留分の相続の衝突も珍しくありません。



さいたま市浦和区の相続における家族信託は

家族信託とはさいたま市浦和区でも近年注目されている財産の管理方法になります。

これは、信任し得る家族に財産の管理委任して、そこから得られる利益を受益者で分配する制度です。

家族信託というのは、主に高齢化社会においての認知症リスクを回避するために役に立てられています。

認知症になってしまうと資産凍結などのリスクもありますが、あらかじめ信託契約を結んでおけば避けられます。



相続税の申告における税理士の必要性とさいたま市浦和区での費用相場は?

相続税申告は、相続の開始より10か月以内に行いますが、相続税の手続きはものすごく面倒です。

特に、不動産評価や非上場株式の価値の算出や各種控除の適用判断等、専門知識が欠かせません。

例えば、不動産評価においては路線価方式や倍率方式を使うなど、税務規定による精密な評価をします。

生前贈与や配偶者控除、小規模宅地の特例などの節税対策の助言も税理士の職務になります。

税理士は申告のミスや漏れを防いで、税務署からの指摘や税務調査の対象になる確率を下げるために必要であると考えられます。

さいたま市浦和区での税理士の報酬は、遺産総額などにより違いますが、一般的には下のような金額です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税の効果を見通せるので、費用対効果はよいです。