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さいたま市浦和区で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









さいたま市浦和区でできる個人再生とは

個人再生とは、債務整理の手続きの一つで、裁判所を通じて借入を大きく少なくすることができて、残りの額について原則3年(状況により5年)かけて分割返済する手続きになります。

安定収入があるものの高額の借り入れを抱えていて、自己破産をしたくないケースや資産を手放したくないケースにフィットした方法です。

個人再生は法的手段であるので裁判所の関与になってきますが財産を部分的に守りながら借金負担を減らせるというメリットがあります。









さいたま市浦和区で個人再生の手続きをするための条件は

個人再生をするためには、次に挙げる条件があります。

借金の額が5000万円以下である

住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下である場合に、個人再生の手続きをできます。

要するに、借金総額が多い時には利用できません。

一定の収入があること

支払いをしていくためには定期的な収入があることが大事です。

安定的に収入がない人や収入自体がない場合は裁判所の許可が出ないため、個人再生の手続きを続けられません。

裁判所に提示する再生計画案が認められること

個人再生では、裁判所に提出する再生計画案が債権者や裁判所に認可されることが欠かせません。

再生計画案は、減らした借り入れを着実に返していく計画とそのスケジュールの正当性を明確にすることが必要です。









さいたま市浦和区でできる個人再生が適している方とは

個人再生は、以下のような人に向いています。

たくさんの借り入れを持つ人

個人再生は借金の金額が高額で、返済の支払いが困難なときに特に有効です。

原則的には借金の総額を裁判所が決めた基準により5分の1くらいまで少なくすることが可能で。

家などの財産を維持したい人

自己破産だと一定の財産が処分されることになってしまいますが、個人再生は「住宅ローン特則」という制度により、家やマンションなどを処分せずに借り入れを整理することができます。

これにより、住宅ローンを除く借り入れを少なくできることが個人再生についての大きな特色になります。

安定した収入がある方

個人再生を利用するためには減らした借入をきっちり返していく能力が欠かせないです。

つまりは、継続的な収入がある状況である事が条件です。

正社員のみでなく、フリーランスや自営業者であっても毎月の収入があれば可能になります。









さいたま市浦和区での個人再生のメリット

個人再生のおもなメリットは裁判所を通じて法的に借り入れを大幅に少なくすることができる点になります。

は以下に挙げるような長所があります。

借入金が大きく減らせる

借入の総額を5分の1くらいまで少なくすることが可能で、支払い負担を大きく軽減できます。

家等を守れる

住宅ローン特則を使うことで、家やマンションなどを処分しないで済むので、生活のベースを守ることが可能です。

自己破産のデメリットを回避できる

自己破産とは異なり、弁護士や税理士、警備員などの職業に就けなくなる制限がないためそうした職業に就いている人であっても行いやすい手続きです。

取り立てが停止する

手続きを開始すると、取立や差し押さえができなくなるので、おびえることなく暮らせます。

さいたま市浦和区での個人再生をするデメリット

個人再生の手続きを行うと下の不利な点もあります。

信用情報機関への登録

およそ5年から7年ほどの間、信用情報機関にデータが残るので新規の借り入れをできなくなります。

手続きが煩雑で時間を要する

個人再生は裁判所が関係するため手続きが煩雑で、再生計画案の作成や裁判所での審査に時間を要します。

借り入れの減った分は返済が求められる

自己破産と違い、減らされた借り入れについては返済義務があるので、計画的な返済が要求されます。

日常生活に制約がある

借金の返済が優先のため贅沢とみなされる支出は抑えなければなりません。

さいたま市浦和区で個人再生の手続きをするとできなくなることは?

個人再生を行うと信用情報機関にデータが登録されることによって、さいたま市浦和区でも一定期間、新規の借り入れ等に制限がかかることがあります。

この記録は約5年から7年くらい残り、以下のことが難しくなります。

新たな借り入れやローン契約

銀行などから新規に借り入れができません。

クレジットカードの作成と利用

新規のクレジットカードを作ることや手元のクレジットカードを利用できなくなります。

分割払い

車などについて分割払いにて買うことが制限されます。

さいたま市浦和区で個人再生の手続きをするときに発生する費用

個人再生を行う際に発生する費用というのは、手続きをする弁護士や司法書士などで様々です。

通常の費用相場は次の通りになります。

弁護士にかかる費用

個人再生の弁護士の費用は30万円から50万円くらいの場合が平均です。

裁判所の費用

裁判所に支払う費用として、数万円程が必要です。

その他費用

再生計画案の作成や各種書類提出のときに発生する実費がかかります。

各法律事務所などは分割の支払い等で負担なく納められるようにしてもらえるところが大部分になります。