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博多の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続での相続税申告は、博多でも煩雑な手続きや知識が必要とされます。

家や土地などの不動産を含む相続では、不動産の評価金額の調査と不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の利用で、相続税の負担を抑えることができます。

家族信託や遺言公正証書を利用することで、アクシデントを未然に封じておくと同時に、相続税の負担を減らすことが可能になります。

博多でも、遺産相続での相続税の申告は大部分の人には難解な手続きが必要であり、税理士などにまかせる方が大部分です。



博多での遺産相続の段取りとは

遺産相続には、遺産分割、名義変更、相続税の申告などのようなたくさんの手続きが含まれます。

おもな流れは以下の通りになります。

被相続人の死亡と相続開始

遺産相続は被相続人が亡くなったときにスタートします。

博多でも第一にやるべき手続きは役所に死亡届を出して、死亡届受理証明書や火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割をするために、相続人を確定させていきます。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡まで精査して集めて、法定相続人の特定を行います。

相続人が複数の際は全員によって意見調整をして遺産分割を行っていきます。

遺産内容の調査

相続対象の財産を洗い出して調べて、リスト可します。

預貯金、現金、家やマンションなどの不動産と株等の有価証券、保険金と借入金などが対象になります。

相続税申告に多大に関わるため、抜けのないように気をつける必要があります。

遺言書の確認

遺言書が残されているときは、中身をベースに遺産分割を進めていきます。

遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があって、一番信頼性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場において保存されるので偽造や紛失などといったリスクがないです。

限定承認と相続放棄の選択

相続人は相続を承認する単純承認のほかに、相続放棄と限定承認を選べます。

特に、被相続人に少なくない借金があるときは、家庭裁判所に申し立てをして相続放棄をすることで借金の負担を避けることができます。

遺産分割協議を行う

相続人全員で話し合って、遺産分割のやり方を定めます。

相談の内容について遺産分割協議書に記載して、全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約等に必須です。

相続税申告と納付

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税申告が必要です。

相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内となっています。



不動産についての博多での遺産相続のポイントとは?

家やマンションなどの不動産は、博多でも扱いが難しい相続財産の一つです。

家やマンションなどの不動産を相続したときには下の点に注意しましょう。

不動産の評価額を確認する

家や土地などの不動産の評価額には、博多でも固定資産税評価額と路線価、市場価格などの複数の規準が存在します。

相続税の算出では、通常、路線価を使用します。

不動産の評価額が上がってくるときは相続税の負担が多くなってくるため、小規模宅地等の特例を利用して評価額を少なくしていくことがポイントになります。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続により家や土地などの不動産を取得した場合は法務局において名義変更の手続きを行います。

提出する書類は以下のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産を売ることが厳しくなる他にも、問題が生じる恐れもあります。

不動産を売却する場合

相続の家やマンションや土地などの不動産を売るときは博多でもネットでできる一括査定のサービスを使うとラクです。

複数ある不動産屋から査定がもらえるため、高い金額で売却することが期待できます。

売った時の税金や諸経費のことも事前に確かめる事が大切です。



博多の相続による家族信託

家族信託とは、博多でも最近話題を集めている財産管理の方法になります。

これは信頼し得る家族に財産の管理を任せて、そこからの利益を受益者に分配する制度です。

家族信託は、おもに高齢化社会の認知症リスクを回避するために活用されています。

認知症の状態になると銀行口座の凍結などの危険がありますが、未然に信託契約をしておけば回避可能です。



博多の相続の遺留分とは

遺留分とは相続人が定められた最低限の財産をもらえる権利を保護するための仕組みです。

遺言で故人が自分自身の財産を思い通りにすることについては許されていますが、遺留分についてはそれを一定程度制約するために作られています。

法定相続人の配偶者と子ども等がこうした権利を持っています。

具体的には、遺産相続のすべての財産についての一定分が遺留分になり、それを受けられない遺言が存在する際には、その部分を受けるために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能になります。

この仕組みの役目は被相続人の望みを認めつつ、相続人の最低限の生活をサポートすることです。

遺留分には例外も存在していて、例えば兄弟姉妹については遺留分が認められていません。

このため、博多でも遺留分関連の相続の争いも少なくありません。



博多の相続においての遺言公正証書とは

遺言公正証書は被相続人の望みを厳格に残すための書類になります。

これは公証役場にて公証人が作成し、第三者の証人二人のもとで成立させていきます。

遺言書というのは、自身で書き残すといったことも認められていますが、形式の不具合や偽造のリスクもあり得るため、遺言公正証書はそういった信用性の面で選ばれています。

とくに遺産分割のやり方が法定相続分と違う分け方を求める時には、遺言公正証書を残しておくことで争いを先に防止できます。



相続税の申告における税理士の役目と博多での費用相場は

相続税の申告は、相続の開始より10か月以内に行わなければなりませんが、相続税の手続きはものすごく面倒になります。

不動産価値の算出、非上場株式の算出、各種控除の適用など、専門の知識が欠かせません。

例えば、土地の評価では倍率方式や路線価方式を使用する等、税務上の規定に則った正しい評価を行います。

生前贈与や配偶者控除、小規模宅地の特例等の節税策のアドバイスについても税理士の役目になります。

税理士の存在は申告漏れやミスを防ぎ、税務署からの指摘や税務調査の可能性を低くするために欠かせないと言えるでしょう。

博多での税理士報酬については遺産の額などによって変わってきます、次のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税効果を見込めるので、費用対効果は高いといえます。