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富士市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 富士市での婚姻届の提出方法と流れ
- 富士市での婚姻届に必要な書類一覧
- 富士市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 富士市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
富士市での結婚の手続きは何をすればいい?

富士市における結婚のための手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚にともなう手続きの中でもいちばん基本で欠かせないのが婚姻届の提出です。
法的な結婚が認められる瞬間というのは、結婚式を挙げた時でも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、受理された瞬間に初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。
言い換えれば、いくら長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない場合は法的には夫婦とみなされません。
結婚に向けての準備は色々ありますが、この婚姻届の届け出こそがまさにスタート地点となります。
民法上の婚姻成立に必要な条件とは
婚姻届を出せば、例外なく結婚が認められるとは言いきれません。
法律では結婚に関する要件が規定されており、それを満たしていない場合は、富士市でも婚姻届が不受理となることもあります。
代表的な結婚の条件は以下のとおりです。
- 結婚する本人の合意があること
- 重婚でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男女とも18歳以上)
- 親族間の婚姻でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などは要注意)
このように、婚姻は届け出だけではなく、法の要件をクリアしてようやく成立する制度になっています。
戸籍の状態変化とその影響
富士市にて届出が認められると、戸籍が変更されます。
ほとんどの場合戸籍が新しく編成され、筆頭者になるのは夫または妻が指定されます。
どちらの姓を選ぶかにより、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
例えば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫を筆頭者とした新たな戸籍が作られます。
反対に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻を筆頭者とした戸籍となります。
夫婦のどちらかの本籍をそのまま新しい本籍にするか、別の場所にするかも自由に決められます。
戸籍というものは、出生から死亡までの重要な事項を一生を通じて記載する大切な法的書類となります。
将来の手続き(行政手続き全般)にも影響するため、新しい本籍地の選び方や戸籍の扱いには慎重な判断が必要です。
富士市の婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出場所と窓口の受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で提出できます。
富士市でなくても、本籍が別の場所でも、住民票のある市区町村以外でも、受理してもらえます。
たとえば旅先の役所で婚姻届を出すという人たちもいます。
提出先の例
- 今住んでいる地域の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍がある役所
また、役所の閉庁時間中(夜・土日祝など)でも「夜間窓口」などで提出できることも多く、終日対応している地域もあります。
注意点として、休日に提出する場合はその場で受理されない場合があるので、受理された日付が翌営業日になることも。
結婚記念日にこだわりがある場合は、事前に窓口で確認するのが安心です。
記入ミスに注意!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、富士市だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口や公式サイトからダウンロード可能です。
自治体によっては、特別デザインの婚姻届を発行している地域もあり、記念になる工夫として人気です。
記載する情報は以下の通りです:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 現住所・職業
- 名字の選択(夫か妻か)
- 父母の氏名
- 同居を始めた日
- 初婚か再婚か
- 証人のサイン・印
注意すべきポイントは、誤字脱字や印鑑の押し忘れ、証人欄の記載ミスです。
その中でも証人の記載ミスで不受理となることは富士市でもしばしばあります。
提出する前に忘れずに夫婦で内容をダブルチェックしましょう。
提出後の手続きの流れと婚姻成立日
婚姻届が受理されると、その日付が法的な結婚成立日すなわち正式な婚姻日になります。
役所による処理が完了したら、戸籍上も法律で夫婦と認められ、新しい戸籍が編成されます
提出時に婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、名前を変える手続きやパスポートの更新や各種手続きに使える大切な書類ですので、使う予定のある人は確実に取得しておきましょう。
富士市での婚姻届の手続きに必要な書類一覧

本人確認用書類(運転免許・マイナカード等)
富士市での婚姻届の提出には、身分証明書の提示が必要不可欠です。
身分証明書の提示がない場合、受付が保留になることもあります。
以下のいずれかを持参してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
すべて期限が切れていない実物が必要です。
届け出をする人が一名だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を求められることがあるため、両名分を用意しておくと安心です。
戸籍謄本が必要とされる状況について
婚姻の届け出を行う役所が本籍とは異なる市区町村の場合には、戸籍謄本の添付が必要になります。
届け出をする役所側で届け出人の戸籍を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、下記の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送申請(到着まで数日)
重要な注意点は、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人記入欄の記載と証人選びのポイント
婚姻の届け出には、富士市でも証人2人のサインと印鑑が求められます。
これは、結婚の意思表示を確認するために求められる法的なルールです。
婚姻届に記入する証人には次の基準があります:
- 18歳を超えていること
- 日本国内在住であること(外国籍の場合は条件あり)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、記載に不備があると婚姻届が受付されないこともあります。
住所や本籍、記入した氏名、押印漏れなど、しっかり確認したうえで依頼しましょう。
外国籍の方との結婚に求められる書類
外国人との婚姻の場合、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要です。
主な必要書類には次の書類が該当します。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国人側の身分証明(パスポート)
- 翻訳文(外国語書類には必須)
さらに、相手の国側にも婚姻の届け出が必要なケースもあるため、両国の婚姻制度を調査しておくことが望まれます。
国によって必要書類が異なり日本での結婚を有効と判断するためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
富士市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に際しての名字の変更届
結婚の届出を提出する際、夫婦のどちらかの名字に統一します。
これにより、戸籍の名字がが変わる人は、結婚後各種の変更手続きをしなければなりません。
法的には結婚の際夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの姓に統一しなければなりません。
選んだ名字を再び変更することは非常に困難であるので、十分に考えて決定しましょう。
住民票を変更する手続きと注意事項
結婚のあとで住所が変更になる場合は富士市でも14日以内に住民票の変更届を出さなければなりません。
転入の届け出・転居届・転出届をはじめとする引っ越しの内容に応じて手続き内容が変化します。
とくに下記に挙げる点に気をつけてください:
- 住民票上の氏名が変更されるとき婚姻届が受理された後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要になることもある
- 先に転出してから転入の手続きをする(転出届には結婚予定の記入欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や住所に変更が生じた場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
特にマイナンバーカードは、住民票変更の際に変更手続きが必要で顔写真入りの新しいマイナンバーカードとして再発行されます。
健康保険は職場を通じて手続きすることが多いので、職場の事務担当者に連絡しましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更も確実に
名前が変更された後に忘れがちなのが、運転免許証や預金口座の名義変更です。
これらの手続きは本人を証明する書類として利用されることが多く、できるだけ早く氏名変更の手続きを済ませておくことが重要です。
銀行によっては、最新の戸籍謄本や住所証明書の提出が必要なこともあるので、婚姻後の1週間から2週間以内に変更をまとめて進めるのが理想的です。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への報告と扶養の登録
婚姻したことを勤務先に届け出ることで、扶養手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。
手続きの内容は企業ごとに対応が違うため早めに人事担当に確認をしましょう。
特に配偶者を扶養として登録する場合は収入の基準や生計の実態の証明が必要となるため、必要な証明を揃えるのに時間が必要なこともあります。
年金と税務関連の変更手続き
婚姻後の年金や税金に関する届け出もうっかりしがちです。
富士市では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養対象となる場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 名前と住所の変更手続き(税務署・管轄の年金事務所)
これらの手続きは税額と将来の受給金額に直結するため、早めに届け出ましょう。
パスポートの記載内容の変更
海外渡航を予定している場合はパスポートに記載された氏名の修正も必要になります。
結婚により姓が変わったときは以下のどちらかの方法で申請します。
- 記載事項変更旅券を申請(残りの有効期間が長い場合)
- 新たにパスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空チケットとパスポート上の氏名が異なっていると飛行機に乗れないことがあるため、結婚後に海外渡航を考えている方は慎重な対応が必要です。
富士市の結婚手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
結婚の届け出は結婚当日から提出ができます。
今より先の日付を設定して事前申請はできませんが「この日に提出したい」という希望があるなら前もって準備をしておくと安心です。
提出日が記念日になるカップルも多く、希望者が多いぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などといった日には富士市でも、窓口が混雑することもあるため、前もって記入や準備を済ませておくとよいでしょう。
土日祝や時間外でも受理される?
ほとんどの役所では役所が閉庁していても婚姻届を提出できます。
注意点として、休日や夜間は時間外窓口での受付になるので、提出したその場で職員が中身をその場で確認できません。
そのため、正式な受理の確定は次の役所営業日になり、結婚日はあくまで届出が受理された日が婚姻日になる点には注意しましょう。
日付にこだわる場合は富士市でも、通常営業日の開庁時間内に申請するのがベストです。
婚姻届の証人は親以外は不可?
婚姻の届出に必要な2人の証人は親でなくても大丈夫です。
20歳以上であれば知人・同僚や上司など証人として有効です。
注意点として、本名や現住所、本籍などの記入ミスがないようにするため、信頼できる人物に依頼するのが無難です。
親を記入者とする場合、押印や記入方法に関して事前に説明しておくと無駄なやり直しを防げます。
遠方に住んでいる親からは郵送で記入してもらうこともできますが記入間違いに気をつけましょう。
婚姻届が不受理になることってある?
婚姻届が受理されない主な理由は、誤記入と提出書類の不足、法律の条件を満たしていない場合になります。
富士市でも、よくあるのは次のような例です。
- 証人の印鑑がないまたは誤記がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 記載内容に矛盾がある(住所情報や本籍情報)
届出が通らなかったときは役所側から連絡が入り修正を求められます。
そのときは迅速に修正し訂正・再提出を行いましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

先に把握しておきたい内容
婚姻届を滞りなく提出するためには届け出先の自治体の情報を事前に確認しておくのがおすすめです。
なかでも知っておくとよいのは以下のような項目です。
- 届け出先の自治体の営業時間と時間外受付の有無
- 記載例
- 提出に必要な書類一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 姓の変更があったあとに必要な手続きの流れ
市区町村のウェブサイトや電話で最新情報を把握しておくと不備を未然に防ぐことが可能です。
ふたりでチェックしておくこととは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細かい点で考え方の違いがあると問題が起きることもあります。
以下の点は事前に話し合っておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 居住地の選定や本籍の住所
- 引っ越し先の準備や引っ越し予定日
- 扶養などの手続きについての分担
とくに夫婦どちらの姓にするかは今後に関わってくるためふたりの考えを受け止め合いながら話し合うことが重要です。
婚姻届を出す前の最終チェックポイント
結婚届を出す直前には以下のチェックを行ってください。
- 名前や住所に誤記がないか
- 日付が間違いなく書かれているか
- 証人の署名欄が正しく記入・押印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
記入ミスがあると婚姻届が受理されない恐れがあるので、出す前の確認は必ず行い、できれば他の人にも見てもらうと安心です。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備がポイント

婚姻に関わる手続きはただの事務作業ではなく、これからのふたりの人生を正式にスタートさせる欠かせない手続きにあたります。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですがその前後に必要な書類や手続きは富士市でも思ったよりも多く、準備が足りないと手続きのやり直しになることもあります。
なかでも姓の変更による影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、健康保険や勤務先など幅広く、一度にすべてを済ませるのは大変です。
事前に整理して、少しずつ確実に手続きを進めていきましょう。
ふたりの門出を気持ちよく迎えるためにも、この記事をチェックリスト代わりにしながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















