行橋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



行橋市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、行橋市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



行橋市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

行橋市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、行橋市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|行橋市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必須

行橋市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、行橋市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることになります。

行橋市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、行橋市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

行橋市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|行橋市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する誤記が行橋市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は行橋市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



行橋市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類と印鑑など)

行橋市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

行橋市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に行って提出ができます。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



行橋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。