宮崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 宮崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 宮崎市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|宮崎市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|宮崎市で注意すべき記入項目
- 宮崎市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 宮崎市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
宮崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、宮崎市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地または居住地の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
宮崎市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
宮崎市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、宮崎市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|宮崎市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる
宮崎市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、宮崎市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。
父または母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。
宮崎市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、宮崎市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題とされます。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
宮崎市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、友人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の情報を記入
証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|宮崎市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄に関する記載ミスが宮崎市でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのが基本です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が安全な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
宮崎市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)
宮崎市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
宮崎市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。
提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。
代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
したがって、もし都合がつけば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
この手続きは宮崎市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出方法
記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
宮崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。

















