和歌山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



和歌山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、和歌山市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



和歌山市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

和歌山市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、和歌山市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|和歌山市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

和歌山市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、和歌山市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

和歌山市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、和歌山市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

和歌山市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄妹、両親、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|和歌山市で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が和歌山市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



和歌山市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

和歌山市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

和歌山市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、できる限り事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は和歌山市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



和歌山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。