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黒石市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓黒石市の手続き前に↓





黒石市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、黒石市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。




黒石市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

黒石市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、黒石市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|黒石市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

黒石市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、黒石市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父もしくは母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。

黒石市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、黒石市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

黒石市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、父母、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|黒石市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが黒石市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




黒石市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

黒石市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

黒石市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。




離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、できる限り前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は黒石市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




黒石市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。