垂水市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



垂水市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、垂水市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



垂水市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

垂水市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、垂水市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|垂水市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

垂水市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、垂水市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記述します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

垂水市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、垂水市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

垂水市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|垂水市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄におけるミスが垂水市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は垂水市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



垂水市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書・印鑑など)

垂水市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

垂水市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



垂水市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。