指宿市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



指宿市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、指宿市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



指宿市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

指宿市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、指宿市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|指宿市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

指宿市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、指宿市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母のどちらか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記述する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

指宿市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、指宿市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

指宿市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|指宿市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが指宿市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は指宿市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



指宿市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)

指宿市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

指宿市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



指宿市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。