鹿児島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鹿児島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、鹿児島市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



鹿児島市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

鹿児島市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、鹿児島市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|鹿児島市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

鹿児島市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、鹿児島市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父親または母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記述します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むことになります。

鹿児島市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、鹿児島市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

鹿児島市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鹿児島市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄におけるミスが鹿児島市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が確実です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



鹿児島市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類・印鑑等)

鹿児島市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

鹿児島市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、可能であれば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この申出は鹿児島市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



鹿児島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。