姶良市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



姶良市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、姶良市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



姶良市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

姶良市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、姶良市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|姶良市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

姶良市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、姶良市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することになります。

姶良市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、姶良市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

姶良市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、姉妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|姶良市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する誤記が姶良市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は姶良市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



姶良市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑等)

姶良市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

姶良市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



姶良市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。