西之表市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



西之表市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、西之表市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



西之表市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

西之表市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、西之表市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|西之表市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

西之表市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、西之表市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。

西之表市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、西之表市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

西之表市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|西之表市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が西之表市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



西之表市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)

西之表市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

西之表市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は西之表市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



西之表市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。