宇陀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇陀市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、宇陀市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



宇陀市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

宇陀市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、宇陀市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|宇陀市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

宇陀市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宇陀市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることになります。

宇陀市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、宇陀市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

宇陀市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|宇陀市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが宇陀市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは宇陀市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



宇陀市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類や印鑑等)

宇陀市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

宇陀市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



宇陀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って判断することが大切です。