青森市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



青森市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、青森市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



青森市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

青森市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、青森市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|青森市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

青森市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、青森市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

青森市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、青森市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

青森市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|青森市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が青森市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、なるべくなら前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは青森市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



青森市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書や印鑑等)

青森市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

青森市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。



青森市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。