むつ市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



むつ市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、むつ市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



むつ市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

むつ市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、むつ市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|むつ市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

むつ市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、むつ市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

むつ市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、むつ市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

むつ市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|むつ市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄における誤記がむつ市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



むつ市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)

むつ市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

むつ市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、できる限り事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出はむつ市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



むつ市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。