三沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



三沢市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、三沢市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



三沢市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

三沢市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、三沢市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|三沢市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

三沢市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、三沢市でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父親または母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記述します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

三沢市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、三沢市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

三沢市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|三沢市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が三沢市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は三沢市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



三沢市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類と印鑑等)

三沢市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

三沢市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



三沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。