上北郡六戸町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上北郡六戸町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、上北郡六戸町以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



上北郡六戸町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

上北郡六戸町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、上北郡六戸町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|上北郡六戸町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

上北郡六戸町での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、上北郡六戸町でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が同意したうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

上北郡六戸町で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、上北郡六戸町においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

上北郡六戸町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|上北郡六戸町で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが上北郡六戸町でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



上北郡六戸町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

上北郡六戸町で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

上北郡六戸町での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は上北郡六戸町の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



上北郡六戸町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。