弘前市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



弘前市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、弘前市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



弘前市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

弘前市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、弘前市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|弘前市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

弘前市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、弘前市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記入することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

弘前市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、弘前市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

弘前市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|弘前市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄における記載ミスが弘前市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



弘前市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

弘前市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

弘前市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、可能であれば前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は弘前市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



弘前市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で意思決定することが重要です。