五所川原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 五所川原市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 五所川原市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|五所川原市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|五所川原市で注意すべき記入項目
- 五所川原市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 五所川原市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
五所川原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、五所川原市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
五所川原市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
五所川原市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、受理されないケースもあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、五所川原市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|五所川原市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
五所川原市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、五所川原市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父もしくは母のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載します。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進むことになります。
五所川原市で子どもの人数が複数いる場合の書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとから親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、五所川原市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
五所川原市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や社会的立場は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|五所川原市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄についての記載ミスが五所川原市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。
自筆でないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという決まりです。
この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。
時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。
したがって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
申出は五所川原市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
五所川原市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書・印鑑など)
五所川原市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取得しておくと確実です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
五所川原市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。
受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
五所川原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。

















