平川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



平川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、平川市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



平川市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

平川市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、平川市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|平川市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

平川市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、平川市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

平川市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、平川市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

平川市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|平川市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが平川市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



平川市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

平川市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

平川市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は平川市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



平川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。