つがる市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



つがる市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、つがる市以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



つがる市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

つがる市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、つがる市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|つがる市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

つがる市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、つがる市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が相談して決定して記入します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行する流れとなります。

つがる市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、つがる市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

つがる市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|つがる市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についてのミスがつがる市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出はつがる市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



つがる市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)

つがる市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

つがる市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



つがる市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。