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丸の内の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 丸の内での婚姻届の提出方法と流れ
- 丸の内での婚姻届に必要な書類一覧
- 丸の内での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 丸の内の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
丸の内での結婚の手続きは何をすればいい?

丸の内で行う結婚のための手続きは婚姻届の提出が基本
結婚に関連した手続きのうちでもいちばん基本で欠かせないのが婚姻届の提出になります。
法的な結婚が成立する瞬間とは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を出して、正式な受理が完了したときに初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。
すなわち、どんなに長く共に暮らしていても、婚姻届けを提出していないと法律上夫婦ではありません。
結婚に向けての準備はさまざまありますが、この婚姻届の提出こそがまさしくスタート地点になります。
法律上の婚姻成立に必要な要件とは
婚姻届を提出すれば、必ず結婚が認められるとは言いきれません。
法律では結婚の成立条件が規定されており、要件を欠いていると、丸の内でも婚姻届を受け付けてもらえないケースもあります。
主な婚姻成立の要件は以下になります。
- 双方の意思の一致があること
- 現在の配偶者がいないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(18歳未満は不可)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知機能に障害がある場合は要確認)
このように、法律上の結婚とはただの届け出ではなく、法的な条件を満たして初めて認められる仕組みです。
戸籍の状態変化の影響について
丸の内にて婚姻届を受理されると、戸籍が変更されます。
一般的には戸籍が新しく作られ、筆頭者としては夫または妻が指定されます。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
具体的には、妻が夫の名字を使う場合、夫が戸籍の代表者となる戸籍が新しく作られます。
反対に、夫が妻の氏を名乗る場合は、妻を筆頭者とした戸籍となります。
どちらかの本籍地を引き続き本籍にするか、別の場所にするかも決定が可能です。
戸籍は、出生から死亡までの重要な事項を一生記録する大切な公式な記録です。
後々の手続き(相続やパスポート、年金など)にも関わるため、新しい本籍地の選び方や戸籍の取り扱いには慎重な判断が求められます。
丸の内での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出場所と窓口の受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で提出可能です。
丸の内でなくても、ふたりの戸籍地以外でも、住民票のある市区町村以外でも、受理してもらえます。
たとえば旅先の役所で婚姻届を出すという夫婦もいます。
提出先の例
- 今住んでいる地域の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍がある役所
また、役所の閉庁時間中(夜・土日祝など)でも時間外の場所で受付が可能である場合も多く、1日中受付可能な地域もあります。
ただし、開庁日以外に提出する場合はその場で受理されない場合があるため、受理された日付が次の平日となるケースもあります。
大切な日に届けたい場合は、事前に窓口で確認しておくとよいです。
書き間違いに注意!婚姻届の記入方法のコツ
婚姻届は、丸の内だけでなく、全国統一の様式で、自治体の受付やホームページで入手可能です。
役所によっては、オリジナル様式の婚姻届を用意しているところもあり、記念アイテムとして注目されています。
記入する内容は以下のような項目です:
- 当人の名前・生年月日・本籍地
- 住所・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 父母の氏名
- 同居の開始日付
- 初婚・再婚の別
- 証人のサイン・印
気をつけるべきところは、記入ミスやハンコの漏れ、証人欄の記載ミスです。
特に証人欄の記入ミスで不受理となることは丸の内でも多く見られます。
提出する前に必ず二人で書いた内容を点検しておきましょう。
提出後の流れおよび婚姻成立日
婚姻届が受理されると、その日付が法的な結婚成立日=結婚成立日とされます。
役所による処理が完了したら、正式な戸籍上でも正式に夫婦となり、新たな戸籍が作られます
届け出の際に婚姻届受理証明書を希望する場合は、申請と手数料が必要です。
こうした証明書類は、姓の変更手続きやパスポート手続きなどで使える大切な書類ですので、必要な人は忘れずに入手しておきましょう。
丸の内での婚姻届の手続きに必要な書類一覧

本人確認書類(免許証・マイナカードなど)
丸の内での婚姻届の提出には、本人確認書類の提出が必要です。
身分証の確認ができない場合、手続きが一時停止されることもあります。
下記いずれかを忘れずに持っていきましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
どの書類も有効期限内の原本が必要です。
届け出をする人が一人のみの場合でも、提出者全員分の身分証明書を求められるケースがあるため、双方の分を持って行くと安全です。
戸籍の謄本が必要とされる状況について
婚姻届の提出先が本籍地以外の役所である場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
婚姻届を受け付ける側で届け出人の戸籍を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、以下の方法で手に入ります:
- 本籍の市区町村窓口
- コンビニでの取得(要マイナンバーカード)
- 郵送での請求(数日かかる)
気をつけるべきことは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えないようにしましょう。
証人欄への記入および証人選定時の注意
婚姻届を提出する際には、丸の内でも証人2名による記入と捺印が求められます。
これは、結婚の意志を確認するために求められる法的条件です。
証人となる人には次の基準があります:
- 成人であること(18歳以上)
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
注意点として、記載に不備があると婚姻届が却下されるケースもあります。
住所や本籍、記入した氏名、捺印の不備など、間違いがないよう確認し、お願いしましょう。
外国籍の方との結婚に必要な提出書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要になります。
代表的な例としては次のような書類があります。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- パスポート(外国人側)
- 日本語への翻訳文(必須)
また、相手国側でも婚姻の届け出が必要な場合があるため、双方の国の制度を調査しておくことが望まれます。
国の制度によっては日本の結婚を有効とするために追加の提出が必要になることもあります。
丸の内での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

婚姻に付随する名字を変更する届出
婚姻の届け出を出すとき、どちらかの名字を選択します。
この結果、戸籍上の姓が変更される側は、以降各種の変更手続きを済ませる必要があります。
法律の上では結婚の際夫婦別姓は認められていないため、どちらかの姓に揃える必要があります。
選んだ名字を変えるのは簡単ではないので、慎重に相談して決めましょう。
住民票変更の手続きとポイント
婚姻後に住所に変更があるときは丸の内においても14日間のうちに住所変更の届け出を提出しなければなりません。
転入届・転居の届け出・転出届をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な届け出が異なります。
とくに次の点に注意してください:
- 住民票の名前に変更があるときは婚姻届が受理された後でないと変更できない
- 世帯主を変更する手続きが必要な場合もある
- 転出→転入の順で手続きを行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などに伴う変更
氏名や居住地が変わった場合、マイナンバーカード・健康保険証や金融機関口座および年金手帳など、各種書類の変更を済ませる必要があります。
中でもマイナンバーカードは、住所変更と合わせて変更手続きが必要で顔写真付きの新しいマイナンバーカードが新たに発行されます。
健康保険の変更は勤務先を通じて手続きを行うことが多いため、会社の総務課などに確認をとりましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れずに
名前が変更された後に忘れやすいのが運転免許証や銀行口座の名義変更になります。
これらは身元確認の書類として利用されることが多く、遅れずに氏名変更の手続きを行っておくことが望ましいです。
銀行によっては、結婚後の戸籍謄本や住民票の写しが求められることもあるため、婚姻後の1〜2週間で必要な手続きを一括で行うのがおすすめです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに出すためには手続きする役所の情報をあらかじめ調べておくことが大切です。
とくに知っておくとよいのは以下のような項目です。
- 提出先の役所の開庁時間や夜間受付の有無
- 記入例の見本
- 必要書類の一覧(戸籍関係書類や身分証など)
- 姓の変更があったあとに行うべき手続きの順序
市区町村のウェブサイトや電話で最新版の情報を集めておくと手続き上のミスを避けることができます。
二人ですり合わせておきたいことは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細部の点で食い違いがあるとトラブルになることも。
以下の点は先にすり合わせておきましょう。
- どちらの名字にするか
- どこに住むかや本籍地の場所
- 新しい家の手配やいつ引っ越すか
- 扶養や社会保険の分担
なかでも姓の決定は今後に関わってくるため二人の意見を尊重し合いながら決めることが大切です。
提出前の最終確認事項
婚姻届の提出直前には、次の点を見直しましょう。
- 氏名や住所に記載ミスがないか
- 日付が誤りなく記載されているか
- 証人記載部分が正しく記入・押印されているか
- 提出書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がきちんと準備できているか
内容に不備があると婚姻届が受理されないケースもあるため、最後の確認を忘れず、可能な限り誰かにチェックしてもらうとよいです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養の登録
結婚したことを職場に報告することで家族手当や通勤手当の変更、社会保険の扶養申請などの手続きができるようになります。
必要な手続きは勤務先によって異なるため、できるだけ早く人事部門などに確認をしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は収入の基準や生活の状況の証明が必要となるので、証明書類の準備に時間が必要なこともあります。
年金および税金関連の名義変更手続き
結婚後の年金・税にかかわる届け出も後回しになりがちです。
丸の内では、以下のようなものが挙げられます。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除の届け出
- 住所・氏名の変更届出(税務署・管轄の年金事務所)
このような手続きは納税額ともらえる年金の金額に関与してくるため、早めに申請しましょう。
パスポートの記載修正
旅行で海外に行く予定があるならパスポートに記載された氏名の修正も必要になります。
結婚により氏名が変わった場合は、下記のいずれかの手段で変更します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効期限まで日数がある場合)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の予約とパスポートに記載された氏名が異なっていると搭乗できない場合があるため、結婚後に海外に行く予定のある人は注意しましょう。
丸の内の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
結婚の届け出は結婚するその日から提出可能です。
今より先の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日を選びたい」という希望があるならあらかじめ用意を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるカップルも多く、よく選ばれるゾロ目やいい夫婦の日などといった日には丸の内でも、窓口が混み合う場合もあるのであらかじめ書類を用意しておくとよいでしょう。
休日や時間外でも受理してもらえる?
多くの自治体では営業時間外でも婚姻届の提出を受け付けています。
ただし、休日や夜間は時間外窓口での受付になるため、提出したその場で担当者がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理の確定は次の開庁日となり、婚姻日はあくまで受理された日として記録される点に気をつけてください。
確実に指定したい場合は、丸の内でも、平日の開庁時間内に提出するのが最も確実です。
届出に必要な証人は親以外は不可?
提出時に必要な証人として必要な2名は親以外でもOKです。
成人している人なら仲の良い友達・会社の同僚や会社の上司など誰でもなることができます。
注意点として、本名や住所、本籍地などを正しく書いてもらう必要があるため、信用できる相手に依頼するのが無難でしょう。
親に署名してもらう場合、印鑑の押し方や書き方について事前に説明しておくと混乱が少なく済みます。
遠方に住んでいる親からは署名済みのものを送ってもらうことも可能ですが、記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が受理されない主な理由は、記載ミスや必要書類の不足、法的要件を満たしていないことになります。
丸の内でも、ありがちなのは以下のケースです。
- 証人の記載がないまたは不備がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 記入内容が食い違っている(住所や本籍地)
受理不可とされた場合には役所側から連絡が入り訂正を依頼されます。
その際はできるだけ早く対応し訂正・再提出を行いましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大切

結婚に関する手続きは単なる形式的な作業ではなく、これからのふたりの人生を正式にスタートさせる大切なステップにあたります。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが提出の前後に必要な手続きや書類は丸の内でも結構な数があり、準備不足だと手続きのやり直しになることもあります。
なかでも氏名の変更に関する影響は、住民票や運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、健康保険や会社関係にも関わり、すべてを一度に終えるのは大変です。
計画的に進めて、段階的に着実に手続きを進めましょう。
結婚という新しい一歩を心地よく始めるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、万全の準備を整えていきましょう。
















