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さいたま市北区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告は、さいたま市北区でも多くの手続きと知識が欠かせないです。

家やマンションや土地などの不動産の遺産相続においては、不動産の評価金額の調査や不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の活用によって相続税の負担を少なくできます。

加えて、家族信託や遺言公正証書を活用することによって、揉め事をあらかじめ押さえておくのみならず、相続税の負担を軽くすることが可能です。

さいたま市北区でも、遺産相続での相続税の申告は、たいていの人には未知の手続きであるため、税理士等の専門家に頼む方が大半になります。



さいたま市北区での遺産相続の流れ

遺産相続については、遺産分割、名義変更、相続税申告などのような多数の手続きが含まれます。

主な流れは以下のようなものになります。

被相続人の死亡と相続開始

遺産相続は被相続人が死亡したときにスタートします。

さいたま市北区でもまず第一にすべきことは市町村区役所に死亡届を届けて、火葬許可証と死亡届受理証明書を受領することになります。

相続人の確定

遺産分割をするために相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで調べ上げて集めて、法定相続人を特定していきます。

相続人が一人でない場合は全員で話し合って遺産分割をします。

遺産内容の一覧化

遺産相続財産をもれなく調査し、リスト可していきます。

この中には現金、預貯金と家やマンションや土地などの不動産と株券などの有価証券や保険金や借入金等が対象となります。

相続税の申告に多大に関係してくるため、抜けのないよう注意しましょう。

遺言書の確認

遺言書が残されている場合は、その情報によって遺産分割を行います。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、もっとも信頼度が高いのが公正証書遺言です。

公証役場にて保護されるので、紛失や偽造などといったリスクがないです。

限定承認や相続放棄を選択する

相続人は、遺産相続を引き受ける単純承認のほかに、限定承認と相続放棄を選択可能です。

特に、被相続人に多額の借金が残されている場合は家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすれば借金負担を回避することが可能になります。

遺産分割協議をする

相続人全員で相談を行って遺産の分割方法を定めます。

協議の内容を遺産分割協議書に記し、全員が署名・押印します。

この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に必要になります。

相続税の申告と納付

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるときは相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告期限は相続開始より10か月以内です。



不動産のさいたま市北区での遺産相続のポイントとは?

家やマンションや土地などの不動産は、さいたま市北区でも特に扱いづらい財産の一つです。

家やマンションや土地などの不動産を相続する場合には次のポイントに注意しなくてはなりません。

不動産の評価額を確認する

家や土地などの不動産の評価額はさいたま市北区でも固定資産税評価額と路線価、市場価格などといういくつかの規準があります。

相続税の計算には、通常、路線価が利用されます。

不動産の評価額が上がってくる時、相続税負担が多くなってくるため小規模宅地等の特例を利用して評価額について減らす事が大事です。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続にて家やマンションや土地などの不動産を受領した時は法務局にて名義変更の手続きを行います。

提出する書類は次のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売ることが難しくなる以外にも、トラブルが起きる心配もあります。

不動産を売却する場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売る時はさいたま市北区でもネットでできる一括査定サービスであればラクです。

複数の不動産会社から見積りを受けられるため、高い価格で売れます。

売却時の税金や諸経費についてもさきに確認しておく事が重要です。



さいたま市北区の相続においての家族信託とは?

家族信託はさいたま市北区でも最近話題になっている財産管理の方法になります。

家族信託は、信用できる家族に財産の管理を託し、そこから得られる利益を受益者で分ける仕組みになります。

家族信託というのは、高齢化社会での認知症リスクを避けるために役立っています。

認知症を発症すると銀行口座の凍結等の心配もありますが、あらかじめ信託契約をしておけば回避可能です。



さいたま市北区の相続における遺留分とは?

遺留分は相続人が決められた最低限の財産を受け取る権利を保障するための仕組みになります。

遺言によって被相続人が自らの財産について思うように与えることについては許されていますが、遺留分についてはそれらを抑えていく目的で作られています。

法定相続人の配偶者、子ども等が権利があります。

全財産の一定割合が遺留分とされて、それを受けられない遺言があったときは、その部分をもらうために「遺留分侵害額請求」をすることができます。

この制度の役目は被相続人の意志を認めつつ、相続人の最低限の生活を保護する事です。

遺留分については例外もあって、たとえば兄弟姉妹には遺留分がないことになっています。

これにより、さいたま市北区でも遺留分をめぐる遺産相続のトラブルも少なくないです。



さいたま市北区の相続においての遺言公正証書は

遺言公正証書というのは被相続人の希望を厳正に示すための書面です。

遺言公正証書は、公証役場において公証人が作り、証人2名のもとで成立させることができます。

遺言書は、自筆で執筆することも可能になりますが、形式不備や偽造の恐れがあり得るので、遺言公正証書はその信頼性の点で勝ります。

とりわけ遺産分割の内容が法定相続分とは違う分割を求める際には遺言公正証書にしておくことで衝突を事前に防ぐことが可能になります。



相続税申告での税理士の役割とさいたま市北区での費用相場とは?

相続税申告は相続開始から10か月以内にしなければなりませんが、相続税申告の手続きというのはとても複雑になります。

とくに、不動産価値の評価、非上場株式の算出や各種控除の適用判断等、専門知識が要求されます。

土地評価では路線価方式や倍率方式を利用するなど、税務上の規定に従った正しい評価を行います。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例というような節税対策についての助言についても税理士の仕事です。

税理士は申告のミスや漏れを防止して、税務署からのミスの指摘や税務調査を避けるために必須であると考えられます。

さいたま市北区での税理士の費用については遺産の額等により異なってきますが、以下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税効果を期待できるため、費用対効果はよいです。