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大阪市平野区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告には、大阪市平野区でも面倒な手続きと知識が必須になります。

家や土地などの不動産を含む相続財産では、不動産の評価額の確認や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用で相続税負担を減らせます。

また、家族信託や遺言公正証書を利用して、対立を予め防いでおくとともに、相続税の負担を抑えることが可能になります。

大阪市平野区でも、遺産相続での相続税申告というのはほとんどの人にとっては難解な手続きなので、税理士などの専門家に頼む方が大部分になります。



大阪市平野区での遺産相続の段取りは?

遺産相続については、遺産分割と名義変更、相続税申告などという多数の手続きを行います。

よくある段取りは下の通りになります。

被相続人の死亡と相続開始

相続というのは被相続人が亡くなった時点でスタートします。

大阪市平野区でも、最初にすべき事は市町村区役所に死亡届を提出し、火葬許可証や死亡届受理証明書を取得することになります。

相続人の確定

遺産分割を進めるために相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡まで調べて収集して、法定相続人を特定させます。

相続人が複数人のときは全員で意見調整を行って遺産分割をします。

遺産の内容の把握

相続財産をすべて調査して、リスト可します。

この中には預貯金、現金、家や土地などの不動産、株券などの有価証券や保険金や借入金等が対象となってきます。

相続税申告に関係してくるため見落としがないように注意しましょう。

遺言書の確認

遺言書が存在するときは、その文章に基づいて遺産分割を進めていきます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、一番信用度が高いのが公正証書遺言です。

公証役場にて保護されるため偽造や紛失などのような恐れがありません。

相続放棄や限定承認を選ぶ

相続人は、遺産相続を受け入れる単純承認以外に、限定承認や相続放棄を選べます。

とくに、被相続人に多くの借金が残っている場合には、家庭裁判所にて相続放棄をすることで借金負担を回避可能になります。

遺産分割協議を行う

相続人全員により協議して遺産分割の方法を決めます。

話し合いの内容を「遺産分割協議書」に記し、全員が署名と押印をします。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に不可欠です。

相続税の申告と納付

遺産の金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるとき、相続税申告をしなければなりません。

相続税申告期限は相続の開始から10か月以内です。



不動産の大阪市平野区での遺産相続のポイント

家や土地などの不動産は、大阪市平野区でも特に対応が煩雑な相続財産です。

家やマンションや土地などの不動産を相続するときには以下のようなことに気をつけてください。

不動産の評価額を算出する

家やマンションや土地などの不動産の評価額には、大阪市平野区でも路線価と固定資産税評価額、市場価格などのようないくつかの尺度が存在します。

相続税の算定では、一般的には路線価を利用します。

不動産の評価額が上がってくるときは相続税の負担も大きくなってくるので小規模宅地等の特例を適用して評価額について減額していく事がポイントです。

相続登記による不動産の名義変更

相続で家や土地などの不動産を得たときは法務局にて名義変更手続きをします。

提出書類は次のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更を怠ると、不動産を売却するのが難しくなる他にも、トラブルが発生するリスクも高くなります。

不動産を売却する場合

相続した家や土地などの不動産を売る時、大阪市平野区でもネットでできる一括査定のサービスを利用すればラクです。

複数の会社から見積りしてもらえるので高額で売却できます。

売却した時の税金や諸経費のことも先立ってチェックする事が大切になります。



大阪市平野区の相続による遺言公正証書とは?

遺言公正証書は、被相続人の考えを厳重に表すための書面になります。

遺言公正証書は、公証役場にて公証人が作成し、第三者の証人二人の立ち会いのもとで成立します。

遺言書は自分で記述することも可能になりますが、形式不具合や偽造される危険もあるので、遺言公正証書はその信頼性の点で優れています。

遺産分割の内容が法定相続分とは違う分配にしたい時には、遺言公正証書を作成しておくといざこざを予め防げます。



大阪市平野区の相続についての遺留分は?

遺留分とは相続人が定められた最低限の財産を得る権利を保障する制度です。

遺言によって故人が自身の財産について思い通りにしていくことは許可されていますが、遺留分についてはそれを制約するために設けられました。

法定相続人である配偶者、子ども等が権利を持っています。

具体的には、全財産についての一定割合が遺留分となって、遺留分をもらうことができない遺言がある時には、その部分を得るために遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。

この仕組みの狙いは被相続人の考えを尊重しつつ、相続人の最低限の生活をサポートする事にあります。

遺留分には例外もあり、例として兄弟姉妹には遺留分が存在しません。

これによって、大阪市平野区でも遺留分をめぐる遺産相続の衝突も発生します。



大阪市平野区の相続においての家族信託

家族信託とは大阪市平野区でも近頃関心を持たれている財産の管理方法です。

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せて、そこからの利益を受益者に分ける仕組みです。

家族信託は、おもに高齢化社会の認知症リスクを回避するために活用されています。

認知症の状態になると資産凍結などのリスクもあり得えますが、先に信託契約を結べことで避けることができます。



相続税の申告における税理士の役目と大阪市平野区での費用相場とは

相続税申告は、相続開始より10か月以内にする必要がありますが、相続税の手続きはかなり面倒です。

不動産価値の評価、非上場株式の算出、各種控除の適用等、専門の知識が欠かせません。

たとえば、土地評価においては路線価方式や倍率方式を使用するなど、税務の規定による正確な評価をします。

配偶者控除、生前贈与や小規模宅地の特例などの節税策についてのアドバイスも税理士の役割になります。

税理士の存在は申告漏れや誤りを回避し、税務署からの誤りの指摘や税務調査の可能性を低くするために欠かせないと思われます。

大阪市平野区での税理士費用は遺産総額等によって異なってきますが、一般的には次のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税効果を見通せるため、費用対効果は高いといえます。