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元住吉の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税申告には、元住吉でも多くの手続きや知識が欠かせないです。

家やマンションや土地などの不動産についての相続財産においては、不動産の評価金額の調査や不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の使用によって、相続税負担を軽くすることが可能になります。

加えて、遺言公正証書や家族信託を活用することで、いざこざを予め防いでおくと同時に、相続税の負担を少なくすることが可能です。

元住吉でも、遺産相続での相続税の申告は、たいていの人にとって難しい手続きであるため、税理士などに頼む方がほとんどの



元住吉での遺産相続の流れとは

遺産相続については遺産分割と名義変更と相続税の申告などのような多数の手続きをしていきます。

よくある手順は下の通りになります。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続というのは被相続人が死亡したときに開始されます。

元住吉でも、最初にすべき手続きは市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書を取得することです。

相続人の確定

遺産分割を始めるために、相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までリサーチして法定相続人の特定を行います。

相続人が複数のときは全員で協議して遺産分割をします。

遺産の内容の一覧化

相続対象の財産の対象を調査し、一覧化していきます。

これには預貯金や現金と家やマンションや土地などの不動産や株券などの有価証券と保険金、借入金などが対象となります。

相続税申告に大きな関係するため抜けのないように注意が必要になります。

遺言書の確認

遺言書がある場合は、情報によって遺産分割をしていきます。

遺言書については、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があって、一番信頼度が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場において保存されるので、偽造や紛失などのリスクがないです。

相続放棄と限定承認を選択する

相続人は相続を受け入れる単純承認以外にも、相続放棄と限定承認を選べます。

被相続人に高額の借金が残されている場合には、家庭裁判所で相続放棄をすることによって借金負担を回避できます。

遺産分割協議の実施

相続人全員により協議して遺産の分割方法を定めます。

相談の決定について「遺産分割協議書」にまとめ、全員で署名と押印をします。

遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に不可欠です。

相続税申告と納付

遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税申告をする必要があります。

相続税申告期限は相続の開始から10か月以内になります。



不動産についての元住吉での遺産相続のポイントとは

家やマンションや土地などの不動産は元住吉でも扱いが難しい相続財産になります。

家や土地などの不動産を相続する場合、以下のポイントに注意が必要です。

不動産の評価額を調べる

家やマンションなどの不動産の評価額は、元住吉でも路線価や固定資産税評価額や市場価格等のような複数の規準が存在します。

相続税の算定は、通常は路線価を使います。

不動産の評価額が高くなる場合は相続税の負担が多くなるため小規模宅地等の特例を使用して評価額を減額していく事が重要です。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続にて家やマンションなどの不動産を受領した場合は法務局において名義変更手続きをします。

提出するための書類は次の通りになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないままだと、不動産を売ることが厳しくなる以外にも、問題が起こる危険もあります。

不動産を売る場合

相続の家や土地などの不動産を売る時、元住吉でもネットの一括査定のサービスならば便利です。

複数の不動産会社から見積りがもらえるので適正な価格で売ることが可能になります。

売却した際の税金や諸経費のことも先立ってチェックする事が重要になります。



元住吉の相続についての遺言公正証書

遺言公正証書は被相続人の意思を法的に示していくための書類になります。

これは、公証役場にて公証人が作り、第三者の証人2名のもとで成立させることができます。

遺言書は自分で書くというようなことも可能ですが、形式の欠陥や偽造される心配もあり得るため、遺言公正証書はそういった信用性の点で優位になります。

遺産分割が法定相続分とは違う分割をしたい場合には遺言公正証書を作成しておくといざこざを予め防止することが可能です。



元住吉の相続での遺留分は

遺留分というのは相続人が一定の最低限の財産を受け取る権利を保護する仕組みです。

遺言によって故人が自らの財産について思い通りに相続させることは認められていますが、遺留分についてはそれらを抑えていく目的で設けられました。

法定相続人の配偶者や子ども等がこうした権利を所有しています。

財産についての一定程度が遺留分となって、それを受けられない遺言があった時は、遺留分を受けるために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

この制度の狙いは、被相続人の意思を認めつつ、相続人の最低限の生活をサポートする事です。

遺留分には例外も存在し、たとえば兄弟姉妹には遺留分が存在しません。

それによって、元住吉でも遺留分についての相続の争いも発生しています。



元住吉の相続による家族信託は

家族信託は、元住吉でも近年話題を集めている財産管理の方法になります。

家族信託は信用し得る家族に財産管理委任して、そこから得られる利益を受益者に分ける仕組みです。

家族信託というのは、主として高齢化社会での認知症リスクに備えるために活用されています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結等のリスクがあり得えますが、事前に信託契約をしておくことで避けることができます。



相続税申告での税理士の必要性と元住吉での費用相場とは?

相続税の申告は相続の開始より10か月以内にしますが、相続税の手続きはものすごく難解になります。

特に、不動産評価、非上場株式の評価、各種控除の適用判断等、専門の知識が不可欠になります。

例えば、不動産評価では「路線価方式」や「倍率方式」を使う等、税務規定によった正しい評価を行います。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例といった相続税の節税方法についてのアドバイスも税理士の仕事になります。

税理士は、申告のミスや漏れを回避して、税務署からのミスの指摘や税務調査の対象になる確率を下げるために必要であると言えるでしょう。

元住吉での税理士の料金については遺産の金額などで異なってきますが、以下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税効果を引き出せるため、費用対効果はよいです。