PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


元住吉の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



元住吉の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

元住吉の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居を失くしそうな人のために家賃に相当する額を支払う仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体により行われています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、一層制度が強化され、今の形になりました。

主に離職等にて収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃が払えなくなった方が対象となります。

とりわけ、コロナ禍では収入が減少してしまった人が多くなり、制度の受給者についても増えました。

住居を保つことは日常の安定に繋がってくるため元住吉の住宅確保給付金の制度は経済的に困難な状況の方々にとっては多大な支援となってきます。



元住吉の住宅確保給付金を受給する条件

元住吉の住宅確保給付金を利用するためには条件を満たさなければなりません。

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者である事が不可欠になります。

すなわち、世帯の中で主要な収入を稼いでいる方が申請者になることが求められます。

就職する意思があること

仕事をする意思があることも求められます。

受給するには、ハローワーク等を利用してすすんで求職活動をすることが不可欠です。

元住吉の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助にとどまらず、自立するための仕組みです。

収入が減少したのが最近であること

ただ収入が少ないというだけではなく収入の減少で生活が困窮してしまったのが最近の出来事であることが条件になります。

失職や給料の減少後2年以内で、住宅がなくなる可能性がある状態であることが条件になります。

収入における条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額より下であることが要件になります。

この金額を超えてしまうと対象から外されます。

預貯金の金額についての条件

世帯の貯蓄金額についても制約が設けられていて一定の金額より多くの預貯金を持っている場合は支給の対象外となります。

元住吉でも、ある程度の蓄えをしている人は、まずはそれを使うことが必要になります。



元住吉の住宅確保給付金の手続きの流れ

元住吉の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請には、本人確認書類、収入や預金を証明する書類、家賃支払いに関する書類等を用意します。

自治体によって、手続きの際にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

申請の後審査に入って、問題なければ受給開始になります。

支給は一般的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直に振り込まれる形になります。

したがって、住宅確保給付金を別の用途には利用できません。

受給中は、つねに求職活動の報告を行う必要があります。

報告をしないでいると元住吉でも支給が打ち切りになってしまうこともあるため気をつけなければなりません。

また、収入状況が改善した時には速やかに自治体に伝える必要があります。

報告を怠ったり、虚偽の報告を行った時は不正受給とみなされて、後から返還の義務を負うことになります。



元住吉の住宅確保給付金の金額

元住吉の住宅確保給付金として支給される金額というのは家族の人数と住んでいる地区によってちがいます。

家賃が高いところでは金額も高くなります。

単身ではおおよそ4万円から5万円程度2人以上の家族ならばおおよそ6万円から7万円ほどが受給できる上限である場合が多いです。

支給期間は原則3か月になりますが延長することも可能です。

延長は2回まで認められ、最長9か月の間受給が可能です。

延長には、仕事を探していることや、収入や資産などの基準に変わりがないか確認されます。

そういうわけで、必ずしも延長可能というわけではありません。



元住吉の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が難しくなったときに住む場所を維持するための有用な制度になりますが、元住吉でも、全員が使用できるわけではないです。

申請時に規定以上の蓄えを持っている人は対象外と扱われます。

さらに、持ち家に住む人は対象外となり、賃貸物件に住んでいることが条件となります。

そのため持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困窮してしまった人は適用外です。

就職活動を行う意思を持たない方も適用外となるため、年金収入だけで生計を維持している高齢者についても対象にならない場合が多いです。

元住吉の住居確保給付金は働く意志がありながらも経済的に困難な状況にある人々を支援する制度です。