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羽咋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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羽咋市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、羽咋市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。
羽咋市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
羽咋市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正が多いと、受理されないケースもあります
その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、羽咋市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|羽咋市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
羽咋市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、羽咋市でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。
父または母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。
羽咋市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどうなる?
とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、羽咋市においても、離婚届は受理されません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論とされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
羽咋市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友だち、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|羽咋市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
署名押印の欄におけるミスが羽咋市でも多い
記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズです。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。
羽咋市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)
羽咋市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
通常は次の書類を用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
羽咋市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。
受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、余裕があれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申請は羽咋市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します。
離婚を決意しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出方法
書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。
羽咋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。






















