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西予市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



西予市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

西予市の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失くしてしまいそうな方向けに家賃に相当する額を支給する仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により実施しています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、その後制度が拡充されて、現在のかたちになっています。

主として離職等により収入が途絶えたり、減ってしまって家賃が払えなくなった人が対象者となります。

特に、コロナ禍の時は収入が減少した方が多くなり、受給者も増えました。

住む場所を保つことは、暮らしの安定に関係してくるため、西予市のこの制度は生活困窮の状況にある人の多大な援助となります。



西予市の住宅確保給付金でもらえる金額

西予市の住宅確保給付金として受け取れる金額は、家族の人数と住んでいる地区で違います。

家賃が高い地域は金額も上がってきます。

単身で約4万円から5万円くらい家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円ほどが支給上限額となることが多くなっています。

受給期間は原則3か月ですが、延長することも可能になります。

延長は二回まで可能であって、最長で9か月間の受給が可能です。

延長の際には、求職活動をしていることや、収入や貯蓄等の条件を満たしていることが確認します。

一度支給を受けたからといって、全員が延長可能とは限りません。



西予市の住宅確保給付金の手続きの流れ

西予市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請においては本人確認書類、収入や預金に関する書類、家賃支払いについての書類等が必要になります。

地域によって、手続きの際にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

手続き後書類審査がなされて、条件を満たせば支給決定となります。

支払いについては一般的に申請者ではなく、大家さんへ直接振り込まれます。

そういうわけで、住宅確保給付金をほかのことには使用できません。

支給されている間は、つねに職探しについての報告をする必要があります。

報告を行わないでいると西予市でも受給が打ち切りになってしまうケースもあるので注意が必要です。

さらに、収入状況が改善した時には早めに自治体へ届け出なければなりません。

報告を怠ったり、事実と異なる報告を行った時は不正受給とされて、後で返還を要求されます。



西予市の住宅確保給付金を受給するための条件とは

西予市の住宅確保給付金を利用するにはいくつかの条件があります。

貯蓄金額における条件

世帯の貯蓄額についても基準が設けられていて、一定の額以上の貯蓄を所有している場合は受給の対象外となります。

つまりは、西予市でも、一定の貯蓄がある方は、それを使用することが必要です。

収入に関する条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた額を下回ることが必要です。

この額より多くなると受給対象から外されます。

収入が減少したのが直近の出来事である

収入が少ないこと以外にも収入が減って生活困窮した事が直近であることが前提です。

失業や収入の減少後2年以内であり、家を失ってしまいそうな状態であることが条件になります。

就活をする意思を持っていること

仕事をする意思を持つことも必要です。

受給するためには、ハローワーク等においてすすんで求職活動を行うことが条件です。

西予市の住居確保給付金の制度は、ただの家賃補助にとどまらないで、自立していくための制度になります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

即ち、世帯において主に収入を稼いでいる方が申請者になることが求められます。



西予市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮した時に住まいを維持する重要な制度になりますが、西予市でも、全員が使えるわけではありません。

申請の時点で一定の貯蓄がある時は対象外にされます。

さらに、持ち家がある方は対象とならず、賃貸物件であることが条件になります。

したがって持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活困窮してしまった人は適用外です。

求職活動を行う意思がない人も対象外となるので、年金だけで生活を行う高齢者も適用外となることが多くなっています。

西予市の住居確保給付金は、働く意志を持ちながら生活困窮している方を支援する仕組みです。