西予市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支える制度なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
西予市の母子手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は西予市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは西予市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な西予市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西予市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといった生活支援があります。
下記の場合は西予市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは西予市でおもに仕事をしている母親が妊娠したときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛媛県西予市でも別離する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
愛媛県西予市も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けて色々な給付金や支援制度が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合はたいていの場合、受け取れます。また、これまでシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に対して学用品費、修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金、助成金は増えています。
こうした優遇制度とか補助金は愛媛県西予市も含めて各地方自治体により違ってきますので照会することが必要です。
関連地域 北宇和郡鬼北町,大洲市,北宇和郡松野町