鯖江市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鯖江市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、鯖江市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



鯖江市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

鯖江市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、鯖江市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|鯖江市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

鯖江市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、鯖江市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

鯖江市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、鯖江市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

鯖江市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|鯖江市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記載ミスが鯖江市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は鯖江市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



鯖江市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

鯖江市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

鯖江市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



鯖江市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。