石垣市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



石垣市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、石垣市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



石垣市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

石垣市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、石垣市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|石垣市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

石垣市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、石垣市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

石垣市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、石垣市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

石垣市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|石垣市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記載ミスが石垣市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



石垣市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

石垣市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

石垣市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、なるべくなら事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申出は石垣市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



石垣市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。