うるま市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



うるま市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、うるま市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



うるま市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

うるま市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、うるま市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|うるま市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

うるま市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、うるま市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を夫婦が相談して決定して記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することとなります。

うるま市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、うるま市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

うるま市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|うるま市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いがうるま市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



うるま市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)

うるま市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

うるま市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きはうるま市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



うるま市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。