那覇市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



那覇市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、那覇市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



那覇市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

那覇市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、那覇市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|那覇市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

那覇市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、那覇市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

那覇市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、那覇市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

那覇市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|那覇市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが那覇市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



那覇市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑など)

那覇市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

那覇市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この手続きは那覇市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



那覇市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。