国頭郡東村の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



国頭郡東村の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、国頭郡東村だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



国頭郡東村での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

国頭郡東村においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、国頭郡東村でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|国頭郡東村で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

国頭郡東村での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、国頭郡東村でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行する流れとなります。

国頭郡東村で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、国頭郡東村でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

国頭郡東村での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|国頭郡東村で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが国頭郡東村でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



国頭郡東村での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類や印鑑等)

国頭郡東村で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

国頭郡東村での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は国頭郡東村の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



国頭郡東村での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。