名護市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



名護市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、名護市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



名護市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

名護市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、名護市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|名護市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

名護市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、名護市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

名護市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、名護市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

名護市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|名護市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についての誤記が名護市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



名護市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類や印鑑等)

名護市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

名護市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、できる限り前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申出は名護市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



名護市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。