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糸満市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓糸満市の手続き前に↓





糸満市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、糸満市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。




糸満市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

糸満市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、糸満市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|糸満市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

糸満市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、糸満市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

糸満市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、糸満市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

糸満市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|糸満市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄における記載ミスが糸満市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




糸満市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

糸満市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

糸満市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、できる限りあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは糸満市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




糸満市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。