いなべ市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



いなべ市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、いなべ市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



いなべ市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

いなべ市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、いなべ市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|いなべ市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

いなべ市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、いなべ市でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。

いなべ市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、いなべ市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

いなべ市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、姉妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|いなべ市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄における記入間違いがいなべ市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請はいなべ市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



いなべ市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

いなべ市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

いなべ市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



いなべ市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。