伊勢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊勢市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、伊勢市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



伊勢市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

伊勢市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、伊勢市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊勢市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

伊勢市の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、伊勢市でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、夫婦が同意したうえで記載します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

伊勢市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、伊勢市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

伊勢市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|伊勢市で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における誤記が伊勢市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



伊勢市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

伊勢市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

伊勢市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は伊勢市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



伊勢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。